商工業に関する証明等(JANコード・容器包装リサイクル等)

商工会議所の原産地証明

商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。

これは、商工会議所が商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、我が国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所は、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な債務を果たす必要があります。

とりわけ原産地証明の発給につきましては「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続きの簡素化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて行なわせることとなっており、我が国では商工会議所が発給機関の一つとして位置付けられ、年間約70万件を超える貿易関係証明を発給しております。我が国以外でも、商工会議所(商業会議所)が発給機関の1つとしてとして位置付けられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢となっております。

GS1事業者コード(JAN企業コード)の申請受付(令和2年3月31日にて終了いたしました)

八幡浜商工会議所ではGS1事業者コード(JAN企業コード)の取得申請の受付業務を令和2年3月31日をもって終了いたしました。
長らくご利用いただいた事業所様には申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

なお、今後は下記まで直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

 
【お問い合わせ先】

(一財)流通システム開発センター GS1事業者コード担当

住所:東京都港区南青山一丁目1番1号

TEL:03-5414-8511

FAX:03-5414-8503

JANコードとは

JAN(Japanese Article Number)コードは、わが国の共通商品コードとして流通情報システムの重要な基盤となっています。
JANコードはバーコード(JANシンボル)として商品などに表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システムなどに利用されており、さらに公共料金等の支払システムへの利用など利用分野の拡大がみられます。
なお、JANコードは日本国内のみの呼称で、海外ではEAN(イアン)コードと呼びます。

 

容器包装リサイクル

容器包装リサイクル法とは

「容器包装リサイクル法」(注)は、家庭から出るごみの5割(容積比)以上を占める容器包装廃棄物の資源としての有効利用及びごみの減量化を図ること等により、国民生活の環境保全に寄与するための法律です。

(注)「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(法律第112号、通称:容器包装リサイクル法、以下、容リ法)は、平成7年6月に公布されました。なお、同法は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省が主務省です。

容リ法における「容器包装」の定義

容リ法では、商品を入れるものが「容器」(袋も該当します)及び商品を包むものが「包装」であり、“商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要となるもの”を容器包装と定義しています。

容リ法に基づいて、「再商品化(リサイクル)」が義務づけられている容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装です。(アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールは、この法律ができた当時、既に国内リサイクルの仕組みができあがっていた等の理由から、再商品化(リサイクル)の義務が課されていません。)

*1
•しょうゆ・しょうゆ加工品(めんつゆ等)
•みりん風調味料・食酢・調味酢
•ドレッシングタイプ調味料(ノンオイル)
•アルコール製発酵調味料(平成29年度から)

*2
•ドリンクタイプのはっ酵乳
•乳酸菌飲料・乳飲料

「再商品化(リサイクル)」の義務は、特定事業者が履行

容リ法では、容器や包装を利用する中身商品製造事業者、商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者、容器の製造事業者、容器包装に入った商品の輸入販売事業者、容器を輸入する事業者、これらを「特定事業者(*)」と呼び、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装については、「再商品化(リサイクル)」を行うことを義務づけています。
(*)小規模事業者は法律で義務を免除されています。

容リ法では、特定事業者自らが、全国の市町村から個別に容器包装廃棄物を引き取って「再商品化(リサイクル)」を行う方法も規定されていますが、現実的には困難です。そこで、“国の指定法人”である公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下、協会)に「再商品化(リサイクル)」のための「委託料」を支払うことによって義務を果たす、という方法が用意されています。
出展:環境省HP

手続き及びお問合せ先

協会は、毎年度、特定事業者の皆様から再商品化(リサイクル)の義務履行のための委託申込の受付を行っています。

再商品化(リサイクル)の義務のある特定事業者に該当するか否かについては、協会ホームページの特定事業者判定チャートでご確認いただけるほか、協会コールセンターにお問合せいただくことも可能です。

「再商品化(リサイクル)の義務のある特定事業者」に該当する場合は、協会コールセンターまたは最寄りの商工会議所・商工会にご相談のうえ、再商品化(リサイクル)の委託申込のお手続きをお願いします。(ただし、再商品化(リサイクル)の義務を免除されている小規模事業者等の場合には、再商品化(リサイクル)の義務の免除のための手続き(非申込み手続き)が必要となりますのでご注意ください。)

お申込み方法及びお問合せ先については、下記のフローチャートをご参照ください。

ページトップ