業務運営規程

(目的)

第1条 この規定は、八幡浜商工会議所無料職業紹介所(以下「本所」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(求人)

第2条 本所は、国内全職種(八幡浜商工会議所の会員企業の求人に限る)に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反である場合、若しくは、業務内容、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合にはこれを受理しない。

2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、申し込むものとする。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差支えない。

3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示するものとする。ただし紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示するものとする。

(求職)

第3条 本所は、国内全職種(八幡浜商工会議所の会員企業の求人に限る)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しない。

2 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票により申込むものとする。

3 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略することができる。

(紹介)

第4条 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう努力を払うものとする。

2 求人の方には、その希望に適合する求職者を紹介するよう努力を払うものとする。

3 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示する。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示する。

4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行し、その紹介状を求人者へ持参する。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介するよう努力を払うものとする。

6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に紹介しない。

(その他)

第5条 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応する。

2 雇用関係が成立したら、求人者、求職者両方から本所に対してその報告をするものとする。また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告をするものとする。

3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱うものとする。

4 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切しない。

5 本所の取扱職種の範囲等は、国内全職種(八幡浜商工会議所の会員企業の求人に限る)とする。

6 本所の業務は、この規程に基づくもののほか、職業安定法関係法令及び通達に基づき運営する。

附則

この規程は、平成30年4月13日から施行する。
ページトップ