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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている企業の方へ~労働者の休業等に「雇用調整助成金」を活用ください!~2020年03月19日

 
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。

 
◆支給対象◆ 支給対象事業主:雇用保険適用事業所 支給対象労働者:雇用保険被保険者
◆主な支給要件◆ ☆新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主は特例が適用されます。

○最近1か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。
(生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)
○休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書の提出が必要)
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。
○新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象
○過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
・過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数まで受給できます。
(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。
○令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です。
事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月と比べます。12月実績は必要です。)
最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

 
【助成内容と受給できる金額】

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

大企業 1/2 中小企業 2/3

※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。

(令和2年3月1日現在)

※助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

○教育訓練を実施したときの加算(額) 1人1日当たり1,200円
○支給限度日数 1年間で100日
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」

臨時休業等をした小学校等に通う子ども、新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して、令和2年2月27日から3月31日にて、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10を助成します。

*1日1人当たり8,330円を助成の上限とします。(大企業、中小企業ともに同様)

ご相談は ☆学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター Tel:0120-60-3999

【助成金のご相談は・・・】

☆愛媛労働局職業安定部 職業対策課分室(助成金センター) Tel:089-987-6370

開設時間:8:30~17:15(土、日、祝日を除く)

☆八幡浜商工会議所 特別相談窓口

愛媛県八幡浜市北浜一丁目3番25号 Tel:0894-22-3411

開設時間:8:30~17:15(土、日、祝日を除く)

詳細につきましてはこちらをご覧ください。
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