各種共済制度

 

 

中小企業の経営と生活安定のために各種共済制度があります。

一人ひとりの加入がそのメリットを高め助け合う制度です。

明日の安心は今日からスタート。将来に備えて、今すぐ各種共済制度に加入しましょう。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

取引先が倒産!?このようなまさかの事態にお役に立てる制度です。

●最高8,000万円の共済金貸付が受けられます。

契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金(5,000円~20万円で掛金総額が800万円まで積立可能)の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害相当額の貸付が受けられます。

●無担保・無保証・無利子

共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。

但し、貸付金の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。

償還期間は、5年(措置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還。

●掛金は損金・必要経費に

掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入出来ます。

●一時貸付金制度

解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

◆加入資格

以下の条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入できます。

  1. 個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は、「従業員数」のいずれかに該当する方
  2. 企業組合、協同組合
  3. 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

 

業種 資本金等の額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業

(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

●ご注意

取引先に対する売掛金債権等が一般的ですので一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産賃貸業者などは通常貸付の対象となりません。

加入にあたってはご留意下さい。

掛金

  1. 掛金月額は、5,000円~80,000円の範囲内(5,000円きざみ)で加入後増額出来ます。減額する場合は一定の条件が必要です。
  2. 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てることが出来ます。
  3. 掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合)

小規模企業共済

事業主が事業をやめたり、第一線を退いた際の生活安定をはかるための制度です。

制度の特色

安全・確実

事業を廃止した場合などに、掛金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。

共済金は一時払いまたは分割払い

共済金の受取りは、一時金払い又は分割払いが選択出来ます。

(ただし、分割払いの場合は一定の条件が必要です。)

共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い

共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。

掛金は全額所得控除

第一種共済契約に基づく掛金は、税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除出来ます。)

貸付制度

加入者(一定の資格者)は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付(一般貸付け・傷病災害時貸付け)が受けられます。

加入資格

  • ●常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の除塵事業主及び会社の役員
  • ●事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • ●常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

掛金

  • ●毎月の掛金は、1,000~70,000円(500円刻み)加入後増額ができます。減額する場合は一定の条件が必要です。
  • ●掛金は預金口座振替で納付していただきます。

PL保険:アクシデントをしっかりカバー

PL法の施行により、被害者が

  1. 損害の発生、
  2. 当該製品の欠陥の存在及び、
  3. 欠陥と損害と因果関係

の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければなりません。

このような場合にお役に立てる制度がPL保険です。

生命共済制度(新忠八共済)

詳しくはこちら(PDF方式)へ

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

  •  保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
  •  病気・災害による死亡から事故による入院まで(1日以上通算60日限度)業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
  •  医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。)
  •  1年ごとに収支計算を行って剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。

    ※ただし、中途で脱退された方についての配当金はありません。
  •  商工会議所独自の給付制度が付加されています。(病気入院見舞金・ケガ通院見舞金・成人祝金・結婚祝金・出産祝金)
  •  6大生活習慣病入院一時金・ガン入院一時金・ガン先進医療一時金を支給います。
  •  健康増進に役立つ付帯サービスも利用できます。
  •  法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
  •  個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3-8)

特定退職金共済制度

事業所が従業員に支払うべき退職金を毎月計画的に積み立てる制度です。

  • 当商工会議所内の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
  • この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
  •  税法上、掛け金は全額損金又は必要経費になる
  •  掛け金は、全額事業主負担で従業員一人当たり30口が限度
  •  一口1,000円から30口30,000円まで1,000円きざみで加入できる

まごころ共済

自動車事故に新しいもうひとつの安心を!

  • 万一の自動車事故の場合、共済金は契約者であるあなたにお支払いします。
  • 必要な費用:香典供花料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。
  • 運転者の年齢、性別に関係なく車両ごとに掛金は同じです。
  • 事業者の場合は、共済掛金はすべて損金処理ができます。
  • 共済金は、一度雑収入計上し、支出は企業の軽費として支払うことができます。
  • 共済掛金の払込方法は、便利な預金口座振替です。

傷害共済

少ない掛金で大きな保障の傷害共済!入通院の給付もついて、ケガの時も安心です。

  • 24時間保障、無診査加入、掛金が一律、税法上の特典
  • 会社で作業中にけが、交通事故でケガ、自転車で転んでケガ、テニス中にケガ、犬に噛まれてケガ、階段から落ちてケガ ガス爆発でケガ、海外旅行中にケガ

休業対応応援共済

災害によって建物が損害を受けた結果、事業を再開するまでの休業日数に対し、約定日数を限度に「約定日額×休業日数」を共済金としてお支払いします。

  • 従業員の方々への給与の支払い、仕入先への代金支払い、仮設店舗への移転費用や諸費用、機械などのリース費用、個人事業主の方の生活費、事業再開の案内状や広告(チラシ)作成など
  • 地震、噴火、津波、火災、水災・風災、雪災がお支払い対象となる主な災害

※火災共済または火災保険とセットでのご加入をお願いします。

火災共済制度(総合・普通火災)

本共済は愛媛県火災共済共同組合と締結し、中小企業施策の一環として普及推進に努めており、大切な財産に、不慮の損害があった場合に備えていただくための制度

  •  掛け金は、営利を目的としないため格安
  •  万一のとき、納得のいく査定で、早いお支払い
  •  共済金の支払いには、愛媛県の保証があるので安心

西日本自動車共済

割安な掛金で確かな保障の自動車共済!

  • 共済ならではの手ごろな掛金
  • 他の無事故割引をそのまま継続
  • 無事故・多数・団体割引(割引率は最高70%)
  • 示談代行サービス
  • 夜間・休日事故受付サービス

 

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