第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜商工会議所(以下「商工会議所」という)が管理するホームページに広告を掲載するに際して必要な事項を定めるものとする。
(掲載料の徴収)
第2条 商工会議所は、ホームページへの広告掲載に際しその掲載料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、官公庁等の広告掲載については掲載料を減免することができる。
(広告掲載の額)
第3条 前条第1項の掲載料は1か月500円とする。
(掲載料の納付等)
第4条 掲載料は、現金をもってこれを納付するものとする。
(広告掲載の範囲)
第5条 広告の禁止表現は次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1)ホームページ掲載画像および内容が公序良俗に反する場合および営利活動を営む非会員事業所の掲載
(2)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
(例)「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等
(3)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(例)高速(1秒間に2回以上)に点滅、反転、切り替えするイメージ、高速に振動するイメージ、彩度の高い赤の点滅表示、コントラスト(明度差)が強い画面の反転表示等
(4)実際には機能しないもの
(例)入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等
(5)個人の氏名の使用
(6)その他広告の表現として適当でないと認められるもの
(広告の規格)
第6条 広告の規格等広告掲載に関する仕様は、次の各号によるものとする。
(1)大きさ 204ピクセル・54ピクセル
(2)ファイル形式 JPEG・GIF・PNG
(3)データ容量 100キロバイト以下
(広告の掲載期間)
第7条 広告を掲載する開始日(以下「広告掲載開始日」という。)は原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
2 広告の掲載を終了する日(以下「広告掲載終了日」という。)は原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
(広告の作成及び提出)
第8条 掲載する広告は、広告主が第2条及び第3条の規定に従い作成するものとする。
2 前項の規定により作成する広告に関する経費は、広告主が負担するものとする。
3 商工会議所は、前項の規定により提出された広告の内容等が第2条及び第3条の規定に反していないことについて審査を行い、承認したものを掲載するものとする。
(広告掲載の方法)
第9条 商工会議所は、前条の規定により提出され、承認を受けた広告を、原則として広告掲載開始日の前日中に掲載するものとする。
2 商工会議所は第1項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日中に取り除くものとする。
3 第2項の規定にかかわらず、広告掲載開始日の前日又は広告掲載終了日が次の各号に掲げる日にあたる場合は、当該日の直前の開所日とする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日(前号に掲げる日を除く)
(広告内容等の修正)
第10条 商工会議所は広告の内容等が各種法令若しくはこの要領等に違反しているか、又はおそれがある、若しくは誤りがあると判断したときは、いつでも、広告主に対して広告の内容等の修正を求めることができる。
(広告内容等の変更)
第11条 広告主は、契約の期間において、広告の内容、リンク先等を原則として月単位で変更できるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、商工会議所にあらかじめ協議するものとし、第6条の規定に準じて広告を作成し、提出するものとする。
3 前項の規定により提出された広告の修正については、第8条の規定を準用する。
(広告掲載の取消し)
第12条 商工会議所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。
(1)広告の内容等が各種法令若しくはこの要領等に違反しているか、又はおそれがある、若しくは誤りがあると判断したとき。
(2)その他、広告の掲載を継続することが適切でないと商工会議所が判断したとき。
2 前項の規定により広告掲載を取り消した場合において、広告主が損害を受けることがあっても、商工会議所はその賠償の責めを負わないものとし、既納の広告掲載料があってもこれを返還しないものとする。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は、広告を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により商工会議所に申し出なければならない。
3 前項の規定により掲載した広告を削除した場合で、当該広告を削除した日の属する月の翌月から起算した掲載期間の残りの月数が一月以上あるときは、当該残りの月数に相当する広告掲載料を返還するものとする。
4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第14条 広告主は、広告及び指定したリンク先のホームページの内容その他の広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により商工会議所及び第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。