愛媛働き方改革推進支援センターのご案内(厚生労働省愛媛労働局委託事業)2019年11月21日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が平成31年4月1日から順次施工されていますが、働き方改革関連法による改正後の労働基準法に基づく時間外労働の上限規制が、令和2年4月1日から中小企業にも適用されることになります。
これを踏まえ、愛媛労働局では、管内の労働基準監督署及び愛媛働き方改革推進支援センターと協力して、今年度下半期を中心とした周知・支援の取り組みを集中的かつ総合的に実施しています。
働き方の見直しを向けた取組を進めるためには、長時間労働の解消が基本であり、そのためには時間外労働の削減に取り組む必要があり、改正された労働基準法により、時間外労働の上限が罰則付きで定められたところです。
労働時間の上限規制の内容は、時間外労働・休日労働に関する協定で定める限度時間を
原則 1か月45時間以内 1年360時間以内
特別条項 1か月100時間未満 1年720時間以内
となるようにしなければならなくなっています。
愛媛働き方改革推進支援センターでは、「働き方改革」に取り組む事業主の皆様を支援します。就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などについて、社会保険労務士等の専門家が無料でご相談に応じます。
住 所:松山市大手町二丁目5-7
電 話:0120-005-262(通話無料)
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
E – mail:hataraki1@csc-ehime.jp
※出張相談会・セミナーも開催していますのでご活用ください。