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納税についてのお知らせ~納付の期限が延長されました~2020年03月16日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税(及び復興特別所得税)・消費税及び地方消費税(個人事業者)・贈与税の申告期限・納付期限(現金納付・電子納税(ダイレクト納付を含む)の場合)について、いずれも令和2年4月16日(木)まで延長されています。
振替納税ご利用の方は、口座からの振替日が、所得税(及び復興特別所得税)は5月15日(金)、消費税及び地方消費税(個人事業者)は、5月19日(火)になります。
詳細については国税庁ホームページにてご確認ください。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm

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